蛍光管は割らずに、専門処分業者にてリサイクル処理をする必要があります。
また、他の産廃と完全に分別する必要があり、少しでも蛍光管が混ざっていると蛍光管の処分費でいただく事となります。
ご質問・蛍光灯のリサイクル処理契約をご希望のお客様は一度お問合せください。
0120-445-138
「産廃お役立ちブログでもご紹介」しています。ご覧ください!
http://www.j-port.co.jp/blog/1163-2/
【法改正に伴い、平成29年9月1日からジェイ・ポートでの蛍光管処分方法が変わります】 |
2017年8月31日 |
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蛍光管は割らずに、専門処分業者にてリサイクル処理をする必要があります。
また、他の産廃と完全に分別する必要があり、少しでも蛍光管が混ざっていると蛍光管の処分費でいただく事となります。
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